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Terms

規約

朝聞書会規約

第1条 本会は朝聞書会と称する。

第2条 本会事務所は事務局長宅におく。必要に応じて支部を設ける。

 

第3条 本会は創立者、松井如流の理念を継承し、会員の識見・技能の向上・親睦を図り、書道文化の普及と進展に寄与することを目的とする。

 

第4条 本会は前条の目的を達成する為、次の事業を行う。

 (1) 展覧会の開催。

 (2) 研究会および講習会の開催。

 (3) 会報の発行。

 (4) 本会会員の主催する展覧会等の後援。

 (5) その他必要な事業。

 

第5条 本会は、審査会員・会員をもって構成する。構成員の資格については、別に定める。

 

第6条 本会に次の役員を置く。

 

 顧         問 若干名

 会         長 1 名

 参         事 若干名

 参         与 若干名

 理   事   長 1 名

 副 理 事 長 若干名

 常 任 理 事 若干名

 理         事 若干名

 監         事 2 名

 評   議   員 若干名

前項の うち理事、監事、評議員は、総会において選出し、顧問、会長、参事、参与、理事長、副理事長、常任理事は、理事の互選による。理事長以下の役員の任期は3ヶ年とし、重任は妨げない。ただし、理事長の任期は2期までとする。理事長以下の役員の定年は75歳とし、

基準日は12月31日とする。任期中に定年に達した役員については、任期満了まで在任することが出来る。

第7条 会長は本会を代表する。

    理事長は本会を統括する。

    副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時は、その職務を代行する。

    常任理事は理事会の提出する議案および本会運営諸事項を審議し、執行にあたる。

    理事は本会の事業について運営執行にあたる。

    監事は本会の会計監査にあたる。

    評議員は本会事業について運営執行に協力する。

    事務局長は理事会の決定事項、その他本会の諸事項について実務処理をする。

 

第8条 本会は毎年1回総会を開催し、臨時総会は緊急の場合、これを開催することができる。

  総会においては次の事項を審議し、出席者の過半数をもって議決する。

 (1)事業報告

 (2)決算報告

 (3)事業計画

 (4)収支予算役員の選任

 (5)規約の変更および改正

 (6)その他必要な事項

 

第9条 会議は常任理事会・理事会とし、理事長がこれを招集する。

    常任理事会は総会の代行機関として、本会の運営について議決することができる。

 

第10条 本会運営の最高機関として審議委員会をおく。

 1.審議委員会

   審議委員会は本会の人事、運営等の重要事項を審議する。

 2.審議委員の選出は正副理事長があたる。

 

第11条 本会の事務を処理するため、事務局をおく。

       事務局には、事務局長1名、事務局次長3名を置く。事務局を補佐するため、事務局委員若干名をおくことが出来る。

 

第12条 本会の経費は事業に伴う収入および会費と、その他の収入をもってあてる。

 

第13条 構成員の年会費は年額を次の通りとする。

 1.審査会員 15.000円

 

 2.会員 12.000円

   会計年度は毎年1月1日より12月31日とする。

 

第14条 役員は年会費の他に次の役員協賛費を納めるものとする。

 1、顧問 15.000円

 2、会長 20.000円

 3、参事、参与 10.000円

 4、理事長 25.000円

 5、副理事長 20.000円

 6、常任理事 15.000円

 7、理事、監事 12.000円

 8、評議員 10.000円

 

第15条 連絡なく2年にわたり不出品、または会費を納入しない者は連絡確認の上退会とする。

 

第16条 展覧会に出品しない場合は、事務局長宛に理由を記して届け出なければならない。

 

第17条 本会の細則は別に定める。

     本規約は昭和45年8月22日より実施する。

     本規約は平成5年7月25日一部改正。

     本規約は平成11年1月27日一部改正

     本規約は平成16年1月25日一部改正。

     本規約は平成25年1月22日より一部改正・施行 ※「朝聞書会」と改称

     本規約は平成30年1月28日一部改正。

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